*電波法第27条の18 [#gc7eb5b2]
(登録)
第二十七条の十八 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する[[無線局]]その他[[無線設備]]の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の[[無線局]]の運用を阻害するような[[混信]]その他の妨害を与えないように運用することのできる[[無線局]]のうち総務省令で定めるものであつて、[[適合表示無線設備]]のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、[[総務大臣の登録]]を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 開設しようとする[[無線局]]の[[無線設備]]の規格
三 [[無線設備の設置場所]]
四 周波数及び[[空中線電力]]
3 前項の申請書には、[[開設の目的]]その他総務省令で定める事項(他の[[無線局]]の免許人等との間で[[混信]]その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第二十七条の二十九第三項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。