*電波法第38条の28 [#rcc6aa80]
(表示の禁止)
第三十八条の二十八 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、[[認証取扱業者]]に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく[[特定無線設備]]に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。
一 認証工事設計に基づく[[特定無線設備]]が前章に定める[[技術基準]]に適合していない場合において、他の[[無線局]]の運用を阻害するような[[混信]]その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。 当該[[特定無線設備]]の認証工事設計
二 [[認証取扱業者]]が第三十八条の二十五第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る[[特定無線設備]]の認証工事設計
三 [[認証取扱業者]]が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る[[特定無線設備]]の認証工事設計
四 [[認証取扱業者]]が不正な手段により[[登録証明機関]]による工事設計認証を受けたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
五 [[登録証明機関]]が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証をしたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計
六 前章に定める[[技術基準]]が変更された場合において、当該変更前に工事設計認証を受けた工事設計が当該変更後の[[技術基準]]に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。