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*電波法第39条の13 [#qebcd8d5]
([[アマチュア無線局]]の[[無線設備]]の操作)
第三十九条の十三 [[アマチュア無線局]]の[[無線設備]]の操作は、次条の定めるところにより、[[無線従事者]]でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところにより[[アマチュア無線局]]の[[無線設備]]の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。