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*電波法第99条の2 [#fa128679] (設置) 第九十九条の二 電波及び放送法第二条第一号 に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。
【電波法令集】 電波法・放送法・総務省設置法ほか関係政省令を収録。加除式
【電気通信法令集】 電気通信関係法令・告示を収録。加除式
【電波法要説】 電波法令を詳細に解説
【放送法逐条解説】 放送法制・実務行政において豊富な経験を有する著者が書き下ろした貴重な一冊
【電気通信事業法逐条解説 改訂版】 電気通信事業法の概要・背景を踏まえ、詳細な逐条解説