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*NTT法第23条 [#i3541228]
第二十三条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社又は[[地域会社]]の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二条第二項、第四項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
三 第四条第二項又は第五条第二項の規定に違反して、[[新株募集]]をしたとき若しくは株式交換に際して株式([[自己株式]]を除く。)の交付をしたとき又は[[募集新株予約権]]を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して新株予約権付社債([[自己新株予約権付社債]]を除く。)の交付をしたとき。
四 第五条第一項の規定に違反して、[[地域会社]]の株式を処分したとき。
五 第十二条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
六 第十三条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載又は記録をしたこれらのものを提出したとき。
七 第十四条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。
八 第十六条第二項の規定による命令に違反したとき。
九 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。