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概要

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第1 章- 2 -第1章 用語と技術特性第1条 用語及び定義序文1.1 無線通信規則の適用上、次の用語は、当該各号に定める意義を有する。もっとも、これらの用語及び定義は、必ずしも他の目的に適用するものではない。国際電気通信連合憲章の付属書又は国際電気通信連合条約の付属書(1992年ジュネーヴ)に定める定義と同一の定義は、「(憲章)」又は「(条約)」と表示する。注 以下に掲げる定義においては、太字で示す用語は、その用語自体がこの条において定義されていることを意味する。第Ⅰ節 一般用語1.2 主管庁 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び業務規則の義務を履行するため執るべき措置について責任を有する政府の機関(憲章第1002号)1.3 電気通信 有線、無線、光線その他の電磁的方式によるすべての種類の記号、信号、文言、映像、音響又は情報のすべての伝送、発射又は受信(憲章)1.4 無線 電波の使用を示す一般的語1.5 電波又はヘルツ波 人工的導波体のない空間を伝搬する当面3000GHzより低い周波数の電磁波1.6 無線通信 電波による電気通信(憲章、条約)1.7 地上無線通信 無線通信であって、宇宙無線通信及び電波天文を除くもの1.8 宇宙無線通信 1若しくは2以上の宇宙局又は反射衛星その他の宇宙にある物体を使用する無線通信1.9 無線測位 電波の伝搬特性による物体の位置、速度その他の特性の決定又はこれらの諸元に関連する情報の取得1.10 無線航行 航行のために使用する無線測位(障害物の測位を含む。)1.11 無線標定 無線航行の目的以外のために使用する無線測位1.12 無線方向探知 局又は物体の方向を決定するために電波の受信を使用する無線測位1.13 電波天文 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学1.14 協定世界時(UTC) 決議第655(WRC-15)に掲げる、秒(国際単位系)を基礎とする時系(WRC-15)1.15 産業科学医療用(ISM)のアプリケーション(無線周波エネルギーの) 無線周波エネルギーを発生させて限られた場所で産業用、科学用、医療用、家庭用その他これらと類似の用途(電気通信の分野における用途を除く。)に利用するための設備又は装置の運用