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概要

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第1 条- 3 -第Ⅱ節 周波数の管理に関する特別用語1.16 分配(周波数帯の) 特定の条件の下で1若しくは2以上の地上又は宇宙無線通信業務若しくは電波天文業務に使用するため、一定の周波数帯を周波数分配表において指定すること。この用語は、また、指定された周波数帯についても使用する。1.17 区域分配(無線周波数又はチャンネルの) 特定の国若しくは地理的区域において1又は2以上の主管庁が特定の条件の下で地上又は宇宙無線通信業務に使用するため、一定のチャンネルを権限のある会議で採択するチャンネル計画において指定すること1.18 割当て(無線周波数又はチャンネルの) 局が特定の条件の下で無線周波数又はチャンネルを使用することに対して主管庁が与える許可第Ⅲ節 無線業務1.19 無線通信業務 特定の目的の電気通信のための電波の送信、発射又は受信による業務で、この節で定義するものこの規則では、無線通信業務とは、特に示さない限り、地上無線通信業務を言う。1.20 固定業務 特定の固定地点間の無線通信業務1.21 固定衛星業務 与えられた位置の地球局相互間の1又は2以上の衛星を使用する無線通信業務。与えられた位置とは、特定の固定地点又は特定された領域内のすべての固定地点を含むことができる。ある場合には、この業務は、衛星間業務においても設定することができる衛星間の回線を含む。この業務は、また、他の宇宙無線通信業務のためのフィーダリンクを含むことができる。1.22 衛星間業務 人工衛星相互間を接続する無線通信業務1.23 宇宙運用業務 専ら宇宙機の運用、特に宇宙追尾、宇宙遠隔測定及び宇宙遠隔指令に関する無線通信業務これらの機能は、通常、宇宙局を運用している業務の範囲内で行われる。1.24 移動業務 移動局と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(条約)1.25 移動衛星業務 次の無線通信業務- 移動地球局と1若しくは2以上の宇宙局との間又はこの業務で使用される宇宙局相互間の無線通信業務- 移動地球局相互間の1又は2以上の宇宙局を経由する無線通信業務この業務は、また、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。1.26 陸上移動業務 基地局と陸上移動局との間又は陸上移動局相互間の移動業務1.27 陸上移動衛星業務 移動地球局が陸上にあるときの移動衛星業務1.28 海上移動業務 海岸局と船舶局との問、船舶局相互間又は関係船上通信局相互間の移動業務。救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。1.29 海上移動衛星業務 移動地球局が船舶上にあるときの移動衛星業務。救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。