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概要

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第1 章- 4 -1.30 港務通信業務 港湾内又はその付近で行われる海岸局と船舶局との間又は船舶局相互間の海上移動業務。この業務においては、通報は、船舶の運航上の操作、移動及び安全並びに非常の際の人の安全に関するものに限る。公衆通信の性質を有する通報は、この業務から除く。1.31 船舶通航業務 海岸局と船舶局との間又は船舶局相互間の海上移動業務における港務通信業務以外の安全業務。この業務においては、通報は、船舶の移動に関するものに限る。公衆通信の性質を有する通報は、この業務から除く。1.32 航空移動業務 航空局と航空機局との間又は航空機局相互間の移動業務。救命浮機局も、この業務に参加することができる。また、非常用位置指示無線標識局も、指定された遭難周波数又は 非常用周波数でこの業務に参加することができる。1.33 航空移動(R)(注*)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路に沿った安全及び正常な飛行に関する通信のために保留する航空移動業務1.34 航空移動(OR)(注**)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務1.35 航空移動衛星業務 移動地球局が航空機上にあるときの移動衛星業務。救命浮機局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。1.36 航空移動衛星(R)(注*)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路に沿った安全及び正常な飛行に関する通信に保留する航空移動衛星業務1.37 航空移動衛星(OR)(注**)業務 主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動衛星業務注* (R):航空路注** (OR):航空路以外1.38 放送業務 一般公衆によって直接に受信されることを伝送の目的とする無線通信業務。この業務は、音響の伝送、テレビジョンの伝送又は他の型式の伝送を含むことができる。(憲章)1.39 放送衛星業務 一般公衆によって直接に受信されることを目的として、信号を宇宙局によって伝送し、又は再伝送する無線通信業務この業務における「直接受信」には、個別受信及び共同受信の双方を含む。1.40 無線測位業務 無線測位のための無線通信業務1.41 無線測位衛星業務 1又は2以上の宇宙局を使用する無線測位のための無線通信業務この業務は、また、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。1.42 無線航行業務 無線航行のための無線測位業務1.43 無線航行衛星業務 無線航行のための無線測位衛星業務この業務は、また、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。1.44 海上無線航行業務 船舶及びその運航の安全のための無線航行業務1.45 海上無線航行衛星業務 地球局が船舶上にあるときの無線航行衛星業務1.46 航空無線航行業務 航空機及びその運航の安全のための無線航行業務1.47 航空無線航行衛星業務 地球局が航空機上にあるときの無線航行衛星業務