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概要

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第1 条- 5 -1.48 無線標定業務 無線標定のための無線測位業務1.49 無線標定衛星業務 無線標定のための無線測位衛星業務この業務は、また、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。1.50 気象援助業務 気象(水象を含む。)上の観測及び調査のために使用する無線通信業務1.51 地球探査衛星業務 地球局と1又は2以上の宇宙局との間(宇宙局相互間の回線を含むことができる。)の次の事項を行う無線通信業務-地球の特性及びその自然現象に関する情報を地球衛星上の能動検知器又は受動検知器から取得すること-前記の情報と同種の情報を空中又は地表にあるプラットフォームから収集すること-これらの情報を関係通信系の地球局に配布すること-プラットフォームに対して質問することこの業務は、また、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。1.52 気象衛星業務 気象のための地球探査衛星業務1.53 標準周波数報時業務 一般的受信のため、公表された高い精度の特定周波数、報時信号又はこれらの双方の発射を行う科学、技術その他の目的のための無線通信業務1.54 標準周波数報時衛星業務 標準周波数報時業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業務この業務は、また、その運用に必要なフィーダリンクを含むことができる。1.55 宇宙研究業務 科学又は技術の研究のために宇宙機その他の宇宙にある物体を使用する無線通信業務1.56 アマチュア業務 アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務1.57 アマチュア衛星業務 アマチュア業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業務1.58 電波天文業務 電波天文の使用のための業務1.59 安全業務 人命の安全及び財産の保護を確保するため恒久的に又は一時的に運用される無線通信業務1.60 特別業務 この節に別段定義されていない無線通信業務で、専ら公共の特定の必要のために行われ、かつ、公衆通信を取り扱わないもの第Ⅳ節 無線局及び無線方式1.61 局 無線通信業務又は電波天文業務を行うために1の場所において必要な1若しくは2以上の送信機若しくは受信機又は送信機及び受信機の組合わせ(付属装置を含む。)各局は、恒久的に又は一時的に運用する業務によって分類する。1.62 地上局 地上無線通信を行う局この規則では、局とは、特に示さない限り、地上局をいう。