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概要

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前文- 1 -無線通信規則前文0.1 無線通信規則は、次の原則に基づく。0.2 構成国(Members)(注*)は、使用する周波数の数及びスペクトル幅を必要な業務の運用を十分に確保するために欠くことができない最小限にとどめるよう努力する。このため、構成国は、改良された最新の技術をできる限り速やかに適用するよう努力する(国際電気通信連合憲章(1992年ジュネーヴ)第195号)。*事務局による注:憲章第195号(PP-02)では用語「構成国(Member States)」を使用している。0.3 構成国は、無線業務のための周波数帯の使用に当たっては、無線周波数及び静止衛星軌道を含む関係の軌道が有限な天然資源であり、これらを国又は国の集合が公平に使用することができるように、開発途上国の特別な必要性及び特定の国の地理的事情を考慮して、無線通信規則の規定に従って合理的、効率的かつ経済的に使用しなければならないことに留意する(憲章第196号)。0.4 すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた運営体又は無線通信業務を行うことを正当に許可され無線通信規則の規定に従って運用されるその他の運営体の無線業務又は無線通信に有害な混信を生じさせないように設置及び運用しなければならない(憲章第197号)。0.5 国際電気通信連合憲章第1条の目的の達成のため、無線通信規則は次の目的を持つ。0.6 有限な天然資源である無線周波数スペクトル及び静止衛星軌道の公平かつ合理的な利用の促進0.7 遭難及び安全通信のための周波数の有害な混信からの保護とその利用の保証0.8 異なる主管庁の無線通信間の有害な混信の防止と解決の援助0.9 すべての無線通信の効率的及び効果的な運用の促進0.10 新たな無線通信技術のアプリケーションを提供し、必要ならばそれを規律すること0.11 国際電気通信連合による無線通信規則の規定の適用は、国、領域又は地理的区域の主権又は法的地位に関して連合のいかなる意見の表明をも意味するものではない。