(1) 電気通信術の試験は、無線局運用規則別表第1号のモールス符号を使用し、あらかじめ備付けの装置を操作することにより行うものとする。ただし、受験者が持参した電鍵であって、指定試験機関が適当と認めるものを使用する場合は、この限りではない。
(2) 試験内容は、以下の通りに行うものとする。
一総通、二総通の場合は、1分間75字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗語及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約5分間の手送り送信及び音響受信。
三総通の場合は、1分間70字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗語及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約3分間の手送り送信及び音響受信。
国内電信陸特の場合は、1分間75字の速度の和文による3分間の手送り送信及び音響受信。