電波法施行規則等の一部改正

令和8年3月24日省令第28号

(改正の要旨)

高度600kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによるKa帯非静止衛星通信システムの導入に向けた制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の3関係)

2 無線局運用規則(第262条の6関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第24条、第54条の3、別表第2号、別表第3号関係)

○改正された告示

平成17年告示第1228号 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号の40)

○制定された告示

令和8年告示第92号 無線設備規則第二十四条第三十六項及び別表第三号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件(無線設備規則第24条第36項及び別表第3号72)

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