令和8年3月25日省令第29号
(改正の要旨)
26GHz帯及び40GHz帯の周波数再編の際の既存無線システムの移行先候補として、22GHz帯固定無線アクセス(FWA)システムの高度化に向けた検討を推進することとされている。
22GHz帯FWAシステムは、現行の適応変調技術では、降雨時等の伝送速度低下を許容できるシステムには適合するが、一方で、天候によらず安定した伝送速度が必要なシステムには不向きとなる。
近年大雨による災害が甚大化し、防災対策の重要性が高まる中、22GHz帯FWAシステムは光ファイバーが敷設できない地域においても整備可能であることから、平常時から非常時まで地域の通信を支える強靭なインフラとしても高度化が期待されている。
このような背景から、22GHz帯FWA高度化システムの導入に向けた制度整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 無線設備規則(第24条、第49条の19、第49条の19の2、別表第1号~別表第3号関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号の3第1関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)
○改正された告示
平成27年告示第83号 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の19第3項第4号及び別表第2号第33)
○制定された告示
令和8年告示第96号 二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の19の2第4号及び別表第2号第84)

