電波法施行規則等の一部改正

令和8年3月23日省令第26号

(改正の要旨)

我が国の国民生活や社会経済活動に必要不可欠な移動通信システムについては、総トラヒックの継続的な増加や、新たな利用ニーズに対応するためのさらなる周波数の確保が課題となっている。
こうした状況を踏まえ、26GHz帯における第5世代移動通信システム(5G)の導入等に係る制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3関係)

2 無線設備規則(第3条、第14条、第24条、第49条の6の12、第49条の19、別表第1号~別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号、別表第2号関係)

○改正された告示

1 平成24年告示第426号 電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)

2 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則)

4 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第2項第2号及び別表第3号17⑶)

○制定された告示

令和8年告示第81号 電波法第六条第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域(電波法第6条第8項第5号)

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