令和8年2月25日省令第13号
(改正の要旨)
米国・欧州等の諸外国では、5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、我が国においても、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められている。
今般、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、所要の規定の整備が行われた。(別表第2号第2関係)
(施行期日)
公布の日
○制定された告示
令和8年告示第43号 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等(電波法施行規則第7条第5号)
注 令和6年告示第352号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和8年3月31日限り廃止

