令和8年2月5日省令第11号
(改正の要旨)
鉄道事業では、ワンマン運転の導入が検討されており、乗降時・出発時の安全確認等のため、ホーム上の複数地点からの監視カメラの映像を運転席に伝送するホーム画像伝送システムの需要が高まっている。また、列車の安全性確保のため、車内映像や地上・車上設備の検測情報等を地上側と車上側でやり取りすることが可能な大容量の無線通信システムの導入も求められている。これらの需要に対応可能なシステムとして43GHz帯の周波数を使用した無線システムが利用され始めている。
当該無線システムは、今後、設置数の大幅な増加が見込まれており、それに伴い、システム間の干渉も増加することが懸念されている。
これを受けて、当該システムの制度化に必要な整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 無線設備規則(第24条、第49条の35、第49条の36、別表第1号、別表第2号関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

