電波法の一部改正

平成25年6月12日法律第36号

(改正の要旨) 電波利用料の使途として、現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため、必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備の整備のための補助金の交付を追加することとされた。(第103条の2第4項第8号関係)

(施行期日) 公布の日

 

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