平成25年8月23日省令第81号
(改正の要旨) 人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入に伴い関係省令等が整備された。(設備規則第14条の2、証明規則第6条、第17条、第25条、第33条、第39条、別表第1号、第2号、様式第5号等関係)
(施行期日等)
1 平成26年4月1日
2 必要な経過措置が設けられた。
※ 上記省令の改正に伴い制定された告示
1 平成25年8月23日告示第323号(総務大臣が別に告示する無線局)(設備規則第14条の2第1項)
2 平成25年8月23日告示第324号(人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法)(設備規則第14条の2第3項)
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