放送法施行規則の一部改正

平成25年12月10日省令第104号

(改正の要旨)

1 セグメント連結伝送方式による放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る周波数の指定事項が定められた。(第70条第3項関係)

2 放送法第152条第1項で規定される有料放送事業者の数の区分が改められた。(第176条関係)

3 その他規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

 

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