標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部改正

平成25年12月10日省令第111号

(改正の要旨)

1 99MHzを超え108MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局を用いて行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるものの技術基準が定められた。(第24条の2から第24条の7まで関係)

2 その他規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

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