無線設備規則の一部改正

平成26年1月30日省令第5号

(改正の要旨) 1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する放送事業用無線局の高度化のための技術的条件並びに120GHz帯を使用する放送事業用無線局の技術的条件が定められた。(第24条第12項、第37条の27の21第2項、別表第1号注31(7)、第2号第10の1、第3号57、58関係)

(施行期日) 公布の日

 

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