無線設備規則の一部改正

平成27年3月17日省令第14号(無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令第1条による改正)

(改正の要旨) 11GH又は15GHz、12GHz、22GH及び40GHz帯固定局の変調方式にOFDM(直交周波数分割多重方式)が追加された。(第49条の19、第49条の25の2、第58条の2の5、第58条の2の6、第58条の2の6の2、第58条の2の9、第58条の2の10、別表第1号、第2号関係)

(施行期日) 公布の日

○設備規則の改正に伴い制定された告示

1 平成27年3月17日告示第83号 22GHz帯、26GHz又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の19第1項~第3項、別表第2号第33)

2 平成27年3月17日告示第84号 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局及び18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の25の2第1項、第3項、第58条の2の6、別表第2号第48、第3号32)

3 平成27年3月17日告示第85号 11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件(設備規則第58条の2の5)

4 平成27年3月17日告示第86号 22GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件(設備規則第58条の2の6の2)

 

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