登録検査等事業者等規則及び無線従事者規則の一部改正

平成27年3月31日省令第35号(住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令附則第5条及び第6条による改正)

(改正の要旨) 住民基本台帳法施行規則の一部改正に伴い規定が整備された。

1 登録検査等事業者等規則(第7条第3項関係)

2 無線従事者規則(第46条第2項第1号関係)

(施行期日) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日

 

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