電波法施行規則等の一部改正

平成27年12月22日省令第105号

(改正の要旨) 海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備(Wi-Fi端末等)の利用の円滑化を図るため、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に一定の期間我が国での利用を可能とする規定の整備が行われた。

1 電波法施行規則(第6条、第6条の2、第6条の2の3、第6条の3、第9条の3、別表第1号、第1号の2、第2号の2の3等関係)

2 放送法施行規則(第214条第1項関係)

3 無線局免許手続規則(第2条第8項、第25条の4第2項関係)

4 無線設備規則(第9条の4、第54条の2関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項関係)

6 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(第3条第12号関係)

(施行期日) 電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日

※省令の改正に伴い制定された告示

1 平成27年12月22日告示第437号 電波法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条第3項)

2 平成27年12月22日告示第438号 電波法施行規則第6条の2の3に規定する総務大臣が別に告示する条件(施行規則第6条の2の3)

 

 

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