電波法施行令の一部改正

平成28年1月22日政令第13号(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条による改正)

(改正の要旨) 手数料の納付を要しない独立行政法人から「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」が削除された。(第15条関係)

(施行期日) 平成28年4月1日

 

 

//

カテゴリー: 電波法令集, 電波法施行令 パーマリンク