放送法施行令の一部改正

平成28年2月3日政令第40号(電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第2条による改正)

(改正の要旨) 情報通信の技術を利用する方法及び総務大臣が資料の提出を求めることのできる事項が定められた。(第2条関係)

(施行期日) 平成28年5月21日

 

 

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