電波法施行令の一部改正

平成28年3月9日政令第57号(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条による改正)

(改正の要旨) 手数料の納付を要しない独立行政法人のうち「国立研究開発法人海上技術安全研究所」が「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所」に改められ「国立研究開発法人港湾空港技術研究所、国立研究開発法人電子航法研究所、国立研究開発法人航海訓練所」が削除された。(第15条関係)

(施行期日) 平成28年4月1日

 

 

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