放送法施行規則及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令の一部改正

平成28年6月22日省令第68号

(改正の要旨) 衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の実用放送の実施に向けた関係省令が整備された。

※改正された省令

 1 放送法施行規則(別表第6の2号注5、第7の2号注2、第8号第1~第3注関係

 2 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(第2条第30号、第8条第6号、第9条第3号関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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