平成28年7月13日省令第73号
(改正の要旨) FMラジオ放送(FM補完中継局を含む)の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するためのラジオのギャップフィラー*の導入に関し制度整備が行われた。(別表第2号第1注17、第2号の2第1注6、注18関係)
* ギャップフィラーとは、放送の電波が山間部などの地理的条件や高層ビルなどの建造物で遮られ電波が届かない地域に小さな出力の電波で難聴地域を解消する中継設備をいう。
(施行期日) 公布の日
※省令の改正に伴い改正された告示
平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(免許規則別表第2号第1、別表第2号の3第1)
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