平成29年3月1日省令第7号(電波法施行規則等の一部を改正する省令第1条による改正)
(改正の要旨) 特定無線局の対象とする無線局及び特定無線局の無線設備の規格に「防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局」の無線設備が追加された。(第15条の2第8号、第15条の3第8号関係)
(施行期日) 公布の日
※省令の改正に伴い制定又は一部改正された告示
○新規制定
平成29年3月1日告示第65号(防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の技術的条件)(設備規則第49条の24の2第2号)
○一部改正
1 平成16年告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)
2 平成17年告示第1228号((宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
//

