無線設備規則の一部改正

平成29年7月18日省令第49号

(改正の要旨) 番組素材中継を行う無線局の無線設備及びインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件が改められた。(第37条の27の21、第40条の4、別表第1号、別表第2号関係)

(施行期日) 公布の日

 

 

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