電波法施行規則等の一部改正

平成30年1月25日省令第3号

(改正の要旨) 周波数逼迫対策のための第4世代移動通信システム(LTE-Advanced)の高度化及び1.7GHz帯・3.4GHz帯への導入、広帯域移動通信アクセスシステムの高度化並びにその他規定が整備された。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第51条の2関係)

2 無線設備規則(第14条第1項、第24条第3項、第6項、第49条の6第1項、第49条の6の9第1項、第49条の6の10第1項、第49条の8の2の3第1項、第49条の29第3項関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号第1関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項)

2 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(免許規則第31条第2項)

3 平成23年告示第453号 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件(設備規則第49条の6第1項及び別表第3号17)

4 平成24年告示第426号 電波法第6条第7項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第7項)

5 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の29第8項)

6 平成26年告示第319号(電波法施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号の無線局に使用させる電波の周波数(施行規則第15条の2第2項)

7 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いて3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(設備規則第49条の6の9第2項及び別表第3号17)

8 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(設備規則第49条の8の2第1項、第2項、第49条の8の2の2第1項、第2項、第49条の8の2の3第1項、第49条の8の3第1項及び第2項)

 

 

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