電波法施行令の一部改正

平成30年2月2日政令第28号

(改正の要旨)

1 特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の免許人等に加算される電波利用料に関する規定が削られた。(第12条関係)

2 内閣府が測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的として開設する人工衛星の無線局等が電波利用料の納付を要しない無線局として定められた(第13条関係)

(施行期日) 公布の日

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