電波法施行規則等の一部改正

平成30年3月29日省令第14号

(改正の要旨) 電波法施行規則等において、短期大学を卒業した者であることを要件としている事項に、専門職大学の前期課程を修了した者であることを含むよう同規則が一部改正された。

○改正された省令

 1 電波法施行規則(第51条の15第2項関係)

 2 無線従事者規則(第7条、第10条第1項、第21条第2項、第30条、第46条第1項、別表第11号様式及び第21号様式関係)

 3 測定器等の較正に関する規則(第11条関係)

(施行期日) 一部の規定を除き、平成31年4月1日

○省令の改正に伴い改正された告示

 1 平成2年告示第273号 認定学校卒業者に対して免除する試験科目(従事者規則第7条)

 2 平成2年告示第279号 学校等の認定基準(従事者規則第13条)

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