電波法の一部改正

平成30年5月23日法律第24号(電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律附則第7条による改正)

(改正の要旨) 電気通信事業法の一部改正に伴い規定が整備された。(第27条の15第2項関係)

(施行期日) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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