電波法施行規則等の一部改正

平成30年6月29日省令第39号

(改正の要旨) 5.2GHz帯無線LANの利用拡大に向けて、5.2GHz帯高出力データ通信システムを導入するための制度等が整備された。

(施行期日) 公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の3、第16条、第17条、第18条、第42条の2、第42条の3、第42条の4関係)

2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第24条、第49条の20、第49条の20の2、第49条の21、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成19年告示第48号 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の20第3号ワ、第4号リ及び第5号リ)

2 平成19年告示第362号 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数(施行規則第6条第4項第8号)

3 平成19年告示第365号 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の21第1項第12及び別表第3号の35)

4 平成25年告示第323号 総務大臣が別に告示する無線設備(設備規則第14条の2第1項)

5 平成27年告示第423号 総務大臣が別に告示する無線設備(設備規則第14条の2第2項)

○省令の改正に伴い新しく制定された告示

1 平成30年告示第221号 総務大臣が別に告示する場所(施行規則第6条第4項第4号(3)及び(5))*平成25年告示第139号は廃止

2 平成30年告示第222号 4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の使用する無線局の開設区域(施行規則第18条第1項第2号)*平成24年告示第91号は廃止

3 平成30年告示第223号 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の使用する無線局の開設区域(施行規則第18条第1項第3号)

4 平成30年告示第224号 5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の20の2第1項第10号及び第2項第4号)

 

 

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