有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令及び放送法施行規則の一部改正

平成31年1月22日省令第3号

(改正の要旨)

4K・8Kをはじめとする放送サービスの高度化、テレビ視聴形態の多様化等、放送を取り巻く環境が変化していることと、固定ブロードバンド網の広帯域化等を踏まえ、ケーブルテレビ事業者等がインターネットプロトコル(IP)を活用してこのような環境の変化に対応できるよう技術基準の制度が整備された。

あわせて、デジタル有線テレビジョン放送方式のうち搬送波の変調の型式が256QAM変調における搬送波のレベルと雑音のレベルとの比等について緩和された。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(第2条、第5条、第9条、第12条、第15条、第19条~第27条関係)

2 放送法施行規則(別表第31号、別表第37号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

平成23年告示第315号 有線テレビジョン放送等の受信に影響を与えることが検知されないための技術的条件(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第27条第2項)

○省令の改正に伴い制定された告示

平成31年告示第12号 総務大臣が別に告示するIPアドレス(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令第21条)

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