電波法施行令の一部改正

平成31年1月30日政令第19号

(改正の要旨)

近年の無線技術の進歩等により、コミュニティ放送をする無線局及び受信障害対策中継放送をする無線局の無線設備は、周波数及び空中線電力の安定度の向上及び調整の自動化が図られ、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作により、操作を行うことが可能となった。

そこで、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第二級総合無線通信士及び第三級総合無線通信士の操作の範囲を緩和し、コミュニティ放送をする無線局及び受信障害対策中継放送をする無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作を追加する等、規定が整備された。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

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