電波法施行規則等の一部改正

平成31年4月22日省令第52号等

(改正の要旨) デジタルMCAシステムにおいて、高度なサービス提供が可能なLTE方式を用いたシステム(高度化システム)の導入を図るための関係規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3、第20条の2、第51条の10の2の2、別表第1号の3関係)

2 無線設備規則(第3条、第14条、第14条の2、第24条、第49条の7、第49条の7の4、第57条の3、第58条、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和36年告示第199号 簡易な免許手続を行うことのできる無線局(無線局免許手続規則第15条の5第1項第2号)

2 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

3 昭和61年年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

4 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略できる適合表示無線設備(無線局免許手続規則第15条の3第4項)

5 平成23年告示第520号 陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号(無線局免許手続規則第10条の2第1項)

6 平成25年告示第323号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項)

7 平成27年告示第423号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第2項)

8 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書並びに包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1~第5、別表第2号の2第1~第8、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

○省令の改正に伴い制定された告示

平成31年告示第200号 高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件(無線設備規則第49条の7の4第1項第1号ロ、第2号ロ及びハ、別表第3号19の2)

○省令の改正に伴い廃止された告示

1 平成5年告示123号(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局、指令局、陸上移動局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の設備であって、設備規則第49条の7の各号の条件を適用することが困難又は不合理である無線設備の技術的条件)

2 平成5年告示124号(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局、指令局、陸上移動局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局が装置する制御装置に備え付けることを要する記憶装置の条件)

3 平成6年告示590号(MCA陸上移動通信を行う無線局の無線設備で電力増幅器を接続することによって空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件)

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