令和元年7月11日省令第27号
(改正の要旨)
近年、スマートフォンやタブレット端末等の普及に加え、空港や駅、スタジアム、学校等における公衆無線 LAN サービスの利用拡大により、無線 LAN 端末が多く集まる環境で利用されるケースが増加している。加えて、今後、IoT の利用拡大により、医療分野や産業分野において無線 LAN が新たな形態により利用されることが期待されている。
このような背景を踏まえ、次世代高効率無線 LAN の 導入を可能とするため 、関連規定が整備された。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の3関係)
2 無線設備規則(第14条、第49条の20、第49条の20の2、別表第一号、別表第二号、別表第三号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第一号、別表第二号、様式第7号関係)
○省令の改正に伴い改正された告示
1 平成19年告示第48号 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件の一部改正(無線設備規則第49条の20第3号ヲ)
2 平成25年告示第323号 総務大臣が別に告示する無線設備の一部改正(無線設備規則第14条の2第1項)
3 平成27告示第423号 総務大臣が別に告示する無線設備の一部改正(無線設備規則第14条の2第2項)
4 平成27告示第438号 電波法施行規則第6条の2の3に規定する総務大臣が別に告示する条件の一部改正(電波法施行規則第6条の2の3)
○省令の改正に伴い制定された告示
令和元年告示第108号 総務大臣が別に告示する周波数及び場所(電波法施行規則第6条第4項第4号(3))
○省令の改正に伴い廃止された告示
平成30年告示221号 総務大臣が別に告示する場所

