改正放送法の施行に伴う関係省令等の整備

令和2年3月10日省令第9号ほか

(整備の要旨)

令和元年6月5日に公布された放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第23号。以下「改正法」という。)により、周波数の有効利用の観点から、衛星基幹放送の業務の認定要件に、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(総務省令。以下「周波数使用基準」という。)への適合性が追加された。これに伴い、周波数使用基準の制定を含む関係省令等の整備が行われた。

(施行期日)

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和2年3月31日)

○制定された省令

衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準

○改正された省令

放送法施行規則(第62条、第63条、第88条、第89条、別表第6の2号、別表第6の3号、別表第7の1号、別表第7の2号、別表第15号、別表第16号、別表第16号の2、別表第20号、別表第21号関係)

○改正された告示

平成11年告示第776号 委託放送事項等の変更に関し、総務大臣が別に告示するとき(放送法施行規則第76条第5項第4号)

※上記のほか、改正法の施行に伴う規定の整理が行われた。

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