放送法施行規則及び無線局免許手続規則の一部改正

令和3年12月10日省令第107号

(改正の要旨)

放送法及び電波法に係る外資規制の実効性を確保するため、認定基幹放送事業者及び認定放送持株会社等の外資規制への適合状況の確認に係る規定の整備として、申請書及び添付書類等の様式等が変更された。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

○改正された省令

1 放送法施行規則(第216条、別表第6の1号~別表第7の3号、別表第20号、別表第21号、別表第21号の3、別表第60号、別表第64号~別表第66号)

2 無線局免許手続規則(別表第1号、別表第2号第1、別表第2号第5、別表第5号、別表第5号の2、別表第8号、別表第8号の2関係)

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