電波法施行規則等の一部改正

令和4年3月3日省令第11号

(改正の要旨)

5Gをはじめとする高度化された携帯電話等の基地局では、周波数の精度を一定の偏差内に保つ機能等が具備されているものが多くを占める一方で、測定器を接続して電気的特性を測定することが困難であるものが増加している。
このような状況を踏まえ、高度化された携帯電話等の基地局の定期検査において、電気的測定を省略可能とする条件及びその手続に必要な制度の整備が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、令和4年5月1日
2 必要な経過措置が設けられた

○改正された省令

1 電波法施行規則(第43条の6、別表第5号の2、別表第5号の3、別表第5号の8関係)

2 無線局運用規則(第137条の2関係)

3 無線設備規則(第9条の5、第9条の6、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の29、第49条の29の2関係)

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第6条、第17条、第25条、第33条、別表第2号、様式第5号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3⑵)

2 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3⑵)

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