令和5年12月22日省令第95号
(改正の要旨)
無線LANの国際規格を策定している米国電気電子学会(IEEE)では、現行最新のIEEE802.11axの次の無線LAN規格となるIEEE 802.11beの策定に向けて議論が進んでいる。こうした規格を我が国において利用可能とすることにより、無線LANの新たな活用やイノベーションの創出が期待される。
このような背景を踏まえ、今般、広帯域無線LANの導入、6GHz帯LPI子局間通信、5.2GHz帯自動車内無線LANの見直し等に関する規定が整備された。
(施行期日)
1 公布の日
2 所要の経過措置が設けられた。
○改正された省令
1 電波法施行規則(第6条の2の3関係)
2 無線設備規則(第49条の20、別表第2号、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)
○改正された告示
1 平成19年告示第48号 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の20第3号ヲ)
2 令和4年告示第291号 無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の20第4号ヲ)
3 平成27年告示第437号 電波法第四条の二第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)
4 令和元年告示第263号 電波法第四条の二第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)
5 平成27年告示第438号 電波法施行規則第六条の二の三に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の3)

