電波法施行規則の一部改正

平成24年8月15日省令第81号

 

(改正の要旨) ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS又はATCRBSの無線局の周波数表のうち、チャネル38Y、ILSのグライド・パスの周波数「344.25」が「334.25」に改められた。(別表第2号の3関係)

(施行期日) 公布の日

 

××

カテゴリー: 電波法施行規則 パーマリンク