無線設備規則の一部改正

平成24年8月15日省令第82号

 

(改正の要旨) 

 1 国際民間航空条約第10附属書等に規定されている周波数間隔を「8.33kHz」に狭帯域化したVHF帯航空無線電話の導入に向け、規定が整備された(VHF帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件の追加)。(第45条の12第1項、第45条の15第1項及び第3項、別表第1号表6の項、別表第2号第1の表A3Eの項、別図第4号の11関係)

 2 その他関係規定が整備された。

(施行期日)

 1 一部を除き、公布の日

 2 必要な経過措置が設けられた。

 

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