平成24年10月12日省令第90号
(改正の要旨) 「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「23GHz帯無線伝送システムに関する技術的条件」について制度の整備が行われた。
(施行期日)
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた
(1) 無線設備規則(第49条の32関係)
※参考 上記設備規則の改正に伴い制定された告示
・平成24年10月12日告示第359号
23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の32第4号、第58条の2の11第4号、別表第2号第63、別表第3号54)
(2) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正(第2条第1項、様式第7号関係)
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