電波法施行規則等の一部改正

平成24年10月30日省令第93号

(改正の要旨) インマルサットBGAN型航空機搭載用無線設備及び1.5/1.6GHz帯を使用する新たな衛星携帯電話(スラヤ衛星携帯電話)の導入に向けた規定の整備が行われた。

※ 改正された省令

(1) 電波法施行規則(第15条の3第5号(5)関係)

(2) 無線設備規則(第14条の2第1項、第24条第29項、第49条の23の2、別表第2号第5の7、別表第2号第64、別表第3号36(6)、別表第3号55関係)

(3) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条第1項28の2の2、様式第7注4の表関係)

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

※ 設備規則の一部改正に伴い制定又は一部改正された告示

(1)  平成24年告示第375号 設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備の技術的条件(設備規則第49条の23の2第5号)(制定)

(2) 平成19年告示第653号 総務大臣が別に定める無線設備の一部改正(設備規則第14条の2第1項)

(3) 平成16年告示第859号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)の一部改正(免許規則別表2号の4)

(4) 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実の一部改正(免許規則第31条第2項)

(5) 平成17年告示第1226号 インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件の一部改正(設備規則第14条第3項、第24条第28項、第49条の24第7項)

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