放送法施行規則等の一部改正

平成25年2月20日省令第7号

(改正の要旨) 現行の基幹放送局の免許等は平成25年10月31日をもって有効期間が満了することから、その再免許等の申請の受付及び審査に当たり、関係する規定の整備のほか地上アナログテレビジョン放送の終了に伴い、関係する規定の整備及び規程の廃止等が行われた。

(施行期日)

1 公布の日

2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

(1) 放送法施行規則

(2) 電波法施行規則

(3) 無線局免許手続規則

(4) 無線設備規則

(5) 基幹放送局の開設の根本的基準

(6) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

(7) 登録検査等事業者等規則

(8) 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則

(9) 超短波放送に関する送信の標準方式

(10) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式

(11) 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式

(12) 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式

(13) 衛星一般放送に関する送信の標準方式

(14) 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令

○廃止された省令

(1)  標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第88号)

(2)  標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第91号)

(3)  標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第92号)

(4)  標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第93号)

○ 告示は省略(改正された告示15件、廃止された告示18件)

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