電波法施行規則等の一部改正

平成25年3月27日省令第29号

(改正の要旨) 5GHz帯の電波を使用する次世代高速無線LANシステム導入のため、次の省令の規定が整備された。

(施行期日) 公布の日

1 電波法施行規則(第6条第4項)

2 無線設備規則(第49条の20、別表第1号から第3号まで)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、第2号、様式第7号)

※ 省令の改正に伴い改正又は制定された告示

改正 平成19年告示第48号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件)
制定 平成25年3月27日告示第139号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所)(施行規則第6条第4項第4号)

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